仲介した不動産会社の説明責任と施工を依頼した売主(相続をした息子さん)に責任があると思いますが、当方も費用負担を考えなければいけないでしょうか?教えてください
あなたのご指摘通り、その浄化槽位置が駐車スペース部分に埋設され、尚且つ、従前の所有者が駐車場にされてたり、駐車場として使うが周知の事実であると第三者が認識する場合、契約書上の瑕疵担保責任にて、可能であると思います
実家は鎌倉です
研究学園駅のプラス点:新しく開発されたエリアで、広々とした道にあり、ほぼそこだけで買い物が充足できる